「笑顔を取りもどす。」糸賀良徳法律事務所

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主なケースの手続きと流れ

訴訟手続の流れ

[1]委任

委任

[2]訴訟手続のあらまし

訴訟手続のあらまし

[3]調停手続のあらまし

調停手続のあらまし

[4]仮差押、仮処分

調停手続のあらまし

[5]仮処分・仮差押の保証金について

仮差押・仮処分については、裁判所において、当方の言い分のみで、判断いたしますので、申立人は、保証金として、まとまった金員を国に預け入れる(供託する)ことが必要になります。その保証金の金額は、事案の内容を裁判所が審理の上、決めるものでありますので、確定的な金額は申し上げられません。これは、預け金になりますので、当方が勝訴し、事件が終了すれば、最終的には、戻ってくるものであります。

[6]事件解決までの期間について

示談交渉により解決される場合には、要する時間は千差万別であります。民事訴訟を提起した場合は、それ以後の手続は、民事訴訟法にしたがって、行われますので、どうしても時間がかかります。特に、最初の段階で行われる口頭弁論、すなわち、双方がそれぞれの立場からの主張を繰り返し、法律上の争点が具体的になっていくまでにどうしても半年位の時間がかかってしまいます。この時間は、お客様からすれば、まどろっこしいと映るかもしれませんが、これは、元を正せば、現在の民事訴訟による期日の定め方が集中審議、すなわち、一定期間の間に集中して期日を設けるものではなく、1か月に一度のペースで期日を入れることに由来しておりますので、一法律事務所の力でどうにか出来ることではありません。申し訳ございませんが、ご了承いただきたいと思います。ただ、現在、日本では、法律にはなっておりませんが、裁判所は、どんなに難しい事案であっても、2年以内には、一審における結論(判決)を出すべく、努力しているところでありますので、そのことも、ご理解いただきたいと思います。

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