糸賀良徳法律事務所
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弁護士費用
【弁護士費用について】
その業務が法的問題についての法的助言(法律)をさせて頂く法律相談なのか、それとも当該案件の解決をお引き受けするのか(受任)によって大きく異なります。

第1 案件のご依頼をお引き受けする場合―その案件が紛争のある場合には頂き、以下、着手金・報酬の説明をご覧ください。


■ 着手金・報酬について

  1. 事件の依頼を受けたときに弁護士がいただく料金としては、着手金・報酬金及び実費があります。このうち、実費のご説明は除くこととして、着手金及び報酬についてご説明をさせていただきます。

  2.  
  3. 着手金とは、事件の依頼を受けるにあたって、弁護士がお客様から頂戴する料金です。その着手金に基づき、弁護士は、その事件の正しい解決のために尽力するということになります。

    報酬金については、事件が解決した時に、その解決内容が、お客様にとって、その権利あるいは経済的利益を満足させることのできる内容であった場合には、その現実に守ることのできた権利あるいは経済的利益の額如何によって報酬金を頂戴することとなります。

  4.  
  5. 当法律事務所は平成16年3月31日まで効力のあった茨城県弁護士会報酬規定を準用させていただいております。
    それによれば次の通りとなります。

    民事事件の着手金及び報酬金

  6. 経済的利益 着手金 報酬金
    300万円以下の場合 8% 16%
    300万円を超え
    3000万円以下の場合
    5%+9万円 10%+18万円
    3000万円を超え
    3億円以下の場合
    3%+69万円 6%+138万円
    3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

    【事例集】
     事例1 損害賠償請求
     事例2 建物収去土地明渡
     事例3 離婚請求
     事例4 仮処分申立
     
  7. 名誉毀損や離婚事件など経済的利益の算出が困難な事件については別途算出させていただきます。

    すなわち経済的利益が算出不可能な場合は、訴額を800万円とみなして着手金・報酬額を算出する。
    但し、800万円とみなすことが事案の紛争の実態に反して著しく明らかに妥当でない時は事案の紛争に内容を合致したかたちで料金を改める、ということになっています。

    案件としてご依頼を受ける内容が、紛争性のないもの、すなわち調査研究、契約書の作成などの場合は、原則として、タイムチャージシステムをとらせて頂きます。(第2法律相談料参照)

第2 法律相談料―30分5,000円
但し、法律相談の中に特別な調査を要する事項が含まれている場合には、その旨ご指摘申し上げますのでその場合はいわゆるタイムチャージシステムを採らせて頂きます。
タイムチャージシステムとは単位時間毎(例えば60分)の料金を定め、要する時間を掛け合わせて費用を算出するものです。

糸賀良徳法律事務所
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